個人のお客様
労働事件
(1) 不当解雇事件
労働に関する相談の中でー番多いのは、合理的な解雇理由が無いにもかかわらず、解雇されたとして、不当解雇として会社と争いたいというご相談てす。
ご相談の際に解雇理由などをお伝えいただき、まず会社と合理的な解雇理由を明らかにするよう交渉を行い、合理的理由がないと判断される場合は、労働審判、仮処分、訴訟などの法的手続の代理を行い、労働者としての地位の確認を求めて争います。
近時は、早期円満解決を目指すため、原則3回以内の手続で終了する労働審判手続による紛争解決事案が非常に増えています。
詳しくは当事務所にご相談ください。
(2) 残業代請求事件
いわゆるサービス残業についてのご相談も多いです。
特に、会社との関係が悪化した際(解雇を通告された、もしくは退職を強要されたなど)に、それならということで残業代を請求することを検討される方が多いように思います。
就業規則や雇用契約の内容、労働者の方の地位や権限、処遇(いわゆる管理監督者該当性の問題)などにより、対応が異なってきますが、仮に法的な請求権が認められそうであれば、交渉を行ったうえで、労働審判や訴訟などの法的手続の代理を行います。場合によっては労働基準監督署などへの相談のサポートも行います。なお、残業代の請求権は時効が2年間ですので、注意が必要です。
(3) 退職金請求事件
会社に退職金規定があるにもかかわらず、退職しても退職金が支払われない場合、会社と交渉を行いそれでも支払われない場合は、差押や労働審判、訴訟などによる法的手続による回収を目指します。
また、退職金規定がない場合であっても、会社が過去従業員の退職の際に退職金を支払っていた慣習がある場合には、退職金を請求できる可能性があります。
具体的内容については当事務所にご相談ください。
(4) セクハラ、パワハラによる慰謝料等請求事件
事案によって対応がまったく異なりますが、悪質な事案の場合には、対会社、対加害者個人のいずれか又は双方に対して慰謝料請求やその他損害賠償などを請求します。
これは法的手続を行わない交渉で行うこともありますし、調停や労働審判などの非公開の手続き、もしくは公開の訴訟手続などで行うこともありますが、事案によって提案内容が異なってきます。
軽微な事案などの場合には、まずは会社のコンプライアンス通報窓口などがある場合は窓口での相談や、労働情報相談センターなどでのあっせんといった無料の手続などをお勧めしたりします。
法律相談において、弁護士に具体的な事案をお伝えいただき、ご相談ください。
遺言・相続問題
相続発生前のいわゆる相続対策(遺言書の作成、事業承継対策など)や、相続発生後の相続人間の遺産分割協議のサポートや、遺産分割調停、訴訟などの法的手続の代理を行います。
相続発生後の対応は、遺言書があるかないかで流れが大きく異なってきます。
遺言書がある場合は、家庭裁判所において遺言書の検認(公正証書遺言の場合は不要)を行い、遺言書が有効である場合は、遺言書の内容にしたがって遺言執行がなされます。仮に遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分滅札請求を行います。
(詳しくは事務所にてご相談ください。)
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割の協議を行うことになりますが、その協議がまとまらない場合、まず弁護士が介入して交渉を行い、それでも交渉が成立しない場合には、調停、訴訟などの法的手続の代理を行います。
相続の問題については、税金の問題や登記の問題が絡んでくることもあるため、必要な場合には税理士や司法書士と連携してサービスを提供致します。
債務整理、破産、個人再生
いわゆる消費者金融や、カード会社などへの債務(借金)が膨らみ、自分の収入では返しきれない、もしくは返済が極めて厳しい状況に陥った方などがご相談にいらっしゃいます。
この場合の選択肢は、基本的には以下の3つです。
①任意整理
破産などの法的な手続を行わずに、法で定められた適正な利息の範囲で、債務を支払って解決する。
②破産
法で定められた適正な利息であっても、債務がとても支払えない場合(いわゆる債務超過)に、裁判所において免責、つまり債務をゼロにしてもらう手続き。
③個人再生
これも法的手続ですが、典型例は、住宅ローンを支払っている最中に、ローン以外の借金が膨らんでしまって首が回らないが、住宅ローンだけは支払い続けて家を手放したくない、という場合に検討する手続き。要するに家などの資産を保有しながら借金を減額してもらう手続き。
いずれの場合であっても、まずは下記の手順を踏みます。
①受任通知の発送
弁護士が窓口となるため、債務者からの直接取立が止まる
②取引履歴の開示
債務者に、従前の取引の経過の一覧表を提出させます
③利息制限法による引き直し計算
債務者によっては、特に平成18年12月20日公布の賃金業法改正前の取引については、多くに消費者金融が、利息制限法に違反する高金利での賃金業を行っていましたので、過去の取引に遡って適正金利で現在の債務を計算し直します。
④総債務額の確定
利息制限法にしたがった適正な利息を含めた債務の総額を確定します。要するに、本当に払わなければならない借金の総額を確定し、どの手続きにすべきかを検討します
⑤方針の決定
現在の収入で、借金の総額が返済しきれるのであれば任意整理となり各債権者との和解へ、支払えない場合は破産もしくは民事再生の手続きをとります
不動産
不動産関連のご相談にも様々なものがございます。
まずは、大きくわけると、売買と賃貸(借地・借家)に分けられます。
売買に関しては、不動産売買や仲介の際の契約書の作成、交渉、決済の立会、登記手続のための司法書士の紹介などを行うこともあります。
また、不動さん賃貸借に関する紛争においては、借地・借家における各種法律問題(明渡、未払賃料請求、境界確認、更新料や借地契約の解除などの借地借家紛争)の訴訟や調停を担当します。
売買や賃貸のほか、あらゆる原因を理由とする登記関係の訴訟(移転登記請求、抹消登記手続請求など)も担当します。
詳しくは、法律相談時にご相談ください。
交通事故
不運にも交通事故に遭遇してしまった場合、保険に加入していても、保険会社から提示されている保険金額が法律に則った適正な金額とは限りません。仮に金額に不満がある場合に、その金額が適正なものなのかどうか検討するとともに、仮に不適正な場合には、保険金の支払いを求める交渉や、加害者との間での慰謝料を含めた損害賠償請求の交渉、交通事故相談センターにおけるあっせん手続などの裁判外手続の代理、調停、裁判所での訴訟手続などの代理を行います。
弁護士がどこまでお手伝いさせていただくかは、事案によって異なりますので、法律相談の際に、事案に沿った適切なご提案をさせていただきます。
離婚
そもそも、離婚をしようかどうか決めかねており、離婚をした場合に相手方にどういった請求ができ、また逆にどういった請求をされるか、といった仮定の相談をされる方が多くいらっしゃいます。その回答を参考にして、離婚をしたいと決断される方もいらっしゃいますし、やはり離婚はとりあえず考え直す、という方もいらっしゃいます。
また、離婚の意志が固い場合、協議離婚の合意書の作成、協議離婚成立のための相手方との交渉や、交渉決裂の場合の離婚調停手続の代理、調停不調後の離婚裁判手続の代理などが可能となります。
どこまで弁護士がお手伝いさせていただくかは、事案によってまちまちですので、法律相談の際に事案に沿った適切なご提案をさせていただきます。
その他
債権回収(賃金、売買代金、請負代金その他あらゆる債権)や消費者事件、刑事事件の弁護活動など、あらゆる法律問題を取り扱っております。
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