弁護士費用Q&A
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で着手金とは別に支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判で言えば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
経済的利益
事件によって得られる利益またはその事件で争いになっている金額のことを言います。
例えば、500万円の請求事件があれば、経済的利益は500万円となります。
事件によっては、経済的利益の計算が困難なものもあります。
この場合は、協議により弁護士費用を決定しますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張など事務所を離れて業務する必要がある事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
案件によっては着手金や報酬金とは別に頂戴することがあります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。