料金表

民事事件

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 10% 15%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+15万円 10%+15万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+75万円 6%+135万円
3億円を超える場合 2%+375万円 4%+735万円
(消費税別。事件の難易度等により30%までの範囲で増減額することがあります。なお着手金の最低額は10万円)
民事事件とは、広く刑事事件以外の交渉や調停、訴訟事件などを意味します。
なお、この表はあくまで目安であり、実際の契約内容は個々の契約書に依ります。

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債務整理

債権者数(※1) 着手金報酬金 ※2
1社~10社(1社あたりの金額 消費税別) 2万円 2万円 ※2
※1 商工ローン業者、ヤミ金などについては、料金体系が異なりますので、事務所にお問い合わせください。
※2 別途、場合により①減額報酬と②過払報酬が発生します(消費税別)。
減額報酬とは、弁護士介入前に債権者から請求されていた金額と、弁護士が介入して和解した金額との差、つまり弁護士が介入したことにより減額に請求した部分については、上記の2万円とは別に、減額分の10%相当額が減額報酬となります。
過払報酬とは、減額を通り越して、逆に債権者からお金を回収した場合は、その回収した金額の20%相当額が過払報酬となります。
ただし、訴訟を提起したことにより過払金を回収した場合は、25%相当額が過払報酬となります。

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自己破産

債権者数(※1) 着手金 報酬金
10社以下の場合(消費税別) 20万円 20万円
11社~15社の場合(消費税別) 25万円 25万円
16社以上(消費税別)※2 30万円 30万円
※1 債権者数にかかわらず、弁護士介入前の債務の総額が1000万円を超えている場合は着手金40万円、報酬金40万円となります(消費税別)。
※2 報酬は、免責決定が得られた時に発生します。
また、債権者から過払金を回収した場合は、上記債務整理の場合の過払交渉の例によります。

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個人再生

債権者数(※1) 着手金報酬金 ※2
住宅資金特別条項を提出しない場合(消費税別) 30万円 30万円
住宅資金特別条項を提出する場合(消費税別) 25万円 25万円
16社以上(消費税別)※2 40万円 40万円
※1 債権者数が20社を超える場合の報酬金は、着手金40万円、報酬金60万円となります(消費税別)。
また、債権者から過払金を回収した場合は、上記債務整理の場合の過払交渉の例によります。

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離婚事件

離婚事件の内容 着手金(消費税別) 報酬金(消費税別)
離婚交渉、離婚調停事件 30万円 30万円
離婚訴訟事件 30万円 30万円
財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記の民事事件の規定により算定

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各種手数料

各種手数料 着手金及び報酬金(消費税別)
内容証明郵便作成 3万円~(弁護士名を入れる場合は5万円~)
契約書等作成 10万円~
遺言書作成 10万円~(公正証書遺言の場合15万円~)
遺言執行 30万円~
債権者数が20社を超える場合の報酬金は、着手金40万円、報酬金60万円となります(消費税別)。
また、債権者から過払金を回収した場合は、上記債務整理の場合の過払交渉の例によります。

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顧問契約

依頼者 顧問料月額 ※
個人事業主の場合  3万円~ (消費税別)
法人の場合 5万円~ (消費税別)
表記載の金額は最低金額であり、会社の規模、ご依頼される業務の内容、量、相談回数・方法などにより、顧問料額をご相談のうえご提案致します。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

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顧問契約締結の7つのメリット

1 会社の法務部のアドバイザー的役割
顧問弁護士がいれば、たとえば、相手企業の提示した契約書の問題点を抽出することができ、契約締結交渉を有利に進めることができます。
契約締結交渉では、取引先に強いことがいえない、といったご相談がよくありますが、これが「顧問弁護士がこう言っているので・・」と言うだけで、それならしょうがないですね、と言って有利な条件での契約が締結できることもあります。
また、日常業務や事業活動をしていくうえでの、あらゆる面で法的な問題についての疑問点が生じた際に、弁護士にメールなどで相談することにより解決することができます。
会社が顧問弁護士を持つことは、社内に法務部を持つのと同じか、あるいはそれ以上の効果を発揮することになると言っても過言ではありません。
また、経営に関連する法律相談の場合、的確なアドバイスをするためには、会社の事業内容や営業方針など、会社内部の実情に通じている必要がありますが、顧問弁護士は継続的に会社の業務に法的側面から関与することになるので、会社の実情についての知識が蓄積されていきます。
よって、法的助言を求められた問題についての弁護士のアドバイスも、より的確かつ具体的なものとなります。
2 会社の人事部のアドバイザー的役割
顧問弁護士がいれば、たとえば法改正に応じた臨機応変の就業規則などの諸規定の見直しなどの提案もできたり、諸規定についての作成、点検の依頼や、また、問題社員などがいた際の対応についてのご相談にも対応することができます。
諸規定の整備が不十分であったりした状態で、問題が発生してしまうと、会社に極めて不利な結果が生じる危険もありますし、また専門家に相談せずに社員への処分などで誤った対応をすることによって高額の損害賠償を請求される危険もあります。
3 保険的役割(損失の発生の予防、迅速対応による損害拡大の防止)
紛争は、時間が経過すればするほど問題が深刻化し、解決が困難となります。
早期の段階で、すぐに顧問弁護士に相談できるならば、紛争が拡大を可能な限り防止し、精神的な労苦が格段に少なくてすみ、時間的・経済的負担も大きく軽減されるといえます。
ここに、迅速に、かつ、会社の内情を把握した気心の知れた顧問弁護士がいるメリットがあります。
4 会社の社会的信用の向上
特に中小企業などでは、顧問弁護士をつけている企業はまだまだ少なく、対外的に顧問弁護士の存在をアピールすることで、とりわけ、銀行や優良取引先からの社会的信用が得られるというメリットがあります。
また、契約締結交渉などの際には、取引先に、顧問弁護士がいるから適当な契約書は作れないなどと牽制する効果も期待できます。
5 コストパフォーマンス(スポットの場合に比較して)
通常、弁護士は飛び込み(スポット)の依頼者と比較して、顧問先に対しては弁護士費用を安く設定しています。
したがって、いざトラブルに巻き込まれて訴訟を弁護士に依頼することになった場合、スポットで弁護士に依頼する場合と、顧問弁護士に依頼する場合とでは、弁護士費用が大幅に変わってきます。
また、専門外の法律問題については弁護士に委託することにより、法務コストを軽減し、本来業務である経営に専念していただくことができます。
6 会社の福利厚生の一環としての利用も可能
顧問契約を締結した場合、会社のご相談のみならず、会社の従業員、役員個人の方のご相談も、会社との利益が相反しない限りで、顧問契約の範囲として無料でご相談に応じることができます。
よって、従業員に、顧問弁護士に相談することができるということを周知することによって、一種の福利厚生を図ることができ、従業員の士気の向上を図ることができます。
7 他業種専門家の紹介が可能(一種のワンストップサービス)
会社で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯することがよくあります。
当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と連携して多くの業務を行っております。
したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

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レイズ・コンサルティング法律事務所 (Rays Consulting Law Office)(代表:大濱 正裕)

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