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企業間紛争解決

企業間紛争解決

企業間における取引関係が何らかの理由により紛争案件になってしまうことは多々あります。このような企業間の紛争においては、企業対消費者における「消費者契約法」や「特定商取引法」(クーリングオフ等)といった契約という事実を超えて消費者を保護する法律が存在しないため、企業対企業で締結した「契約書」の内容が非常に重要になってきます。また、契約書の内容に加えて、契約の内容の「解釈」に影響を与えるような企業間の従前のやり取り等も重要となります。
企業間紛争は、往々にして高額の紛争に発展することが多く、当該紛争自体が会社にとって特段の「利益」を産むものではないことから、紛争対応はその規模にかかわらず企業にとって大きな負担となります。当事務所では、訴訟・調停を含む法的手続も当然選択肢として提示しながらも、事案ごとの見通しや紛争が継続した場合の企業や相手方の現実的負担等あらゆる考慮要素を前提として、交渉による円満解決等、様々な紛争解決手段において、クライアントの各関係部署と連携しながら、案件の特性に応じたリーガルサービスを提供しております。

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