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ガバナンス

ガバナンス

企業が企業不祥事等によって不測の事態によって損失を被ることを防ぐためには、企業活動において性悪説にのっとった内部統制(ガバナンス)を構築することが不可欠であり、代表取締役等の役員においては善管注意義務の一環として、適切な内部統制を構築することにより会社に不測の損害を生じさせないようにする義務があります。当事務所は、企業ごとの実態に応じて、企業活動におけるリスクがどこにあるのかについての分析のサポートをするとともに、当該リスクが顕在化しないよう、適切な内部統制構築についてのサポートをさせていただきます。

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