Service01労務問題
労務問題
当事務所では、様々な業種・分野の法律顧問として助言を行っており、法的な知識はもちろん、会社を取り巻く環境や社会的な傾向にも配慮して、その会社の実情に即した対応を助言・提案することで未然の紛争防止を目指します。
また、紛争に至った場合も、豊富な法的知識や争訟経験に裏打ちされた対応で、適正妥当な解決を目指します。
労務トラブル予防のためのコンサルティング
戦略的就業規則等のご提案
労務問題は、問題が発生する前に十分な対策をすることが非常に重要であることは揺るぎない事実です。他方で、十分な対策をとらないままに紛争に巻き込まれ、相当の損失を被ってしまう企業様が相当数いらっしゃること、そして、近時においては、もはや労働基準法や労働契約法などのいわゆる労働法分野において、過保護とも評価しうる従業員側の圧倒的優位に基づき、会社側が予期せぬ多額の損失を被るケースも散見されます。
会社が労務問題における損失を最小化するためにまず検討するべきなのは「就業規則」を労使紛争になった場合を想定したうえで「戦略的に作りこむ」ことです。
就業規則のひな形をそのまま使用するリスク
インターネットで拾ってこれるような就業規則のひな形や、書籍レベルで得られるような就業規則のひな型をそのまま使用している場合、会社の実態とまったく合っていない就業規則となっている場合が多くみられます。
いったん就業規則として作成・周知をしてしまえば、その規則の内容は、会社の実態に合っているかどうかに関係なく、会社と従業員との労働条件の最低条件(労基法93条)となってしまい、その後に会社に有利に変更しようと思っても、不利益変更の法理(労働契約法9条)によって自由に変更することができません。
よって、就業規則の内容をどのようなものに設定するかどうかは、会社の労務管理上最も重要といっても過言ではありません。
ひな型を利用することによる弊害としては、たとえば休職の制度や賞与、退職金制度など、法的に定めることを義務付けられた制度ではなく、会社側の任意で福利厚生として設計できるにすぎないものにもかかわらず、企業規模に沿わないような大企業並みの福利厚生規定が定められてことがあります。
福利厚生制度は、会社にとって従業員のために利益を拠出して従業員満足度を上げる施策ですので、企業規模によっては企業の業績を圧迫することになるとともに、当該制度の適用にあたって無理が生じ、かえって労務トラブルを発生させてしまうというリスクがあります。
貴社に合わせた就業規則による労務トラブル予防
上記のように、ひな形をそのまま使用するのではなく、会社の規模や実態をふまえて、貴社に合わせた就業規則を作成しておくことが労務トラブル予防には有効です。
さらに、実際に労務トラブルについての訴訟等多くの係争を担当し解決してきた弁護士であるからこそ、労務トラブルの法的な解決ポイントを踏まえた上で、紛争予防のための戦略的な就業規則等をご提案することができます。
紛争の未然予防コンサルティング
上記の通り、戦略的な就業規則を作成・周知したとしても、それだけで労務紛争が防げるわけではなく、より重要なのは、実際に労務問題の「端緒」「きっかけ」のようなものを認識した際に、就業規則をどのように「運用」して、どのような初動対応をしていくか、という「個別事案ごとの戦略」を立てることが非常に重要になります。
当事務所では、問題社員が発生した際などに、速やかに情報共有をいただいたうえで、会社としてどのような初動対応をすべきか、どのような処分をすべきか、社員との交渉をどのような方向性で進めるべきかを具体的に提案致します。たとえば、会社が問題社員をいきなり解雇してしまい、紛争が大きくなってしまう(会社の損失が確定してしまう)といったようなことがないよう、必ず事前にご相談いただき、合意退職の方向性で交渉することをお勧めするなど、個別事案ごとに必要な方策を具体的に提案致します。
また、適切な処分や後日紛争化することに備えての証拠の作成の提案など初動対応に対する労務コンサルティングを提供することが可能です。
特に顧問先企業様においては、これらの初動対応に関する労務コンサルティングにより、労働審判や民事訴訟といった裁判手続に進む前に労務トブルを解決できる場合が多く、非常にご好評いただいております。
紛争解決コンサルティング
弁護士が社員と直接交渉、訴訟等法的手続代理

上記のような未然予防のコンサルティング等により、労務トラブルはかなりの割合で減らすことができますが、完全に0にすることは難しいと考えています。もっとも、当事務所は、弁護士として裁判代理等の紛争解決に至るまでの代理行為が可能であり、仮に労務問題が発生してしまった場合でも、社員との直接交渉を行い裁判等になるまえに解決することを目指すことができます。
上記の図は、解雇の事例を前提としていますが、解雇事案において労働者側から争う方法としての一般的な方法が網羅されているものです。そのそれぞれの事案ごとに、当事務所では解決のためのノウハウ・実績を相当数有しておりますので、最適な解決のためのコンサルティングをご提供することが可能です。
一般的に裁判手続における法的紛争は、金銭面・精神面で大きな負担となりますので、法的紛争となる前に解決することができるように交渉を行います。法律に精通した弁護士が対応することにより、法的に根拠のない請求を排除することができます。
さらに、窓口を弁護士に移すことにより、経営者の方や会社の人事担当者の方々が自ら相手方の社員と交渉する必要が無くなり、経営や業務に専念して頂くことができ、経営者の方の精神的な負担を軽減することが可能となります。
労働審判、訴訟等の法的対応
やむをえず法的な紛争に発生してしまった場合には、交渉、調停、労働審判、訴訟などの法的手続の代理業務のほか、組合からの団体交渉申入れに対する対応や、労基署からの調査への対応も行います。
当事務所は、労働案件に関して、代表の大濱が弁護士資格を取得して以降18年以上にわたり、使用者側の視点で無数の労使紛争を解決してきました。
実務における相場感を持ち合わせながら、会社の損失を最小限にした解決ができるよう最善のコンサルティングを提供するよう尽力致します。
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