ホームページ制作についての請負契約において、ホームページを完成し、納品したにもかかわらず、相手方が分割払いの途中で、不当な理由で支払を停止した。
訴訟提起のうえ、一円も譲歩することなく、完全勝訴したのち、任意の支払いがなされなかったため、遅延損害金、訴訟費用も含めて断固として譲ることなく強制執行を継続した。
制作費用だけではなく、遅延損害金、訴訟費用も含めて満額の回収に成功した。
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