役員が競業避止義務に違反し、退職後競合する他社の設立に深く関与したばかりか、営業秘密を漏洩した疑いがあった。
証拠上は、会社から役員に対する損害賠償請求が認められる可能性が高くなかったが、訴訟提起後、和解交渉を粘り強く行った。
和解により一定額の賠償金を支払わせるとともに、会社が求めていた会社に対する謝罪をさせることに成功した。
受付時間 平日 10:00 – 18:00