債務整理にデメリットはある?会社にバレる?生活への影響も解説
借金問題に苦しんでおり、どうにか状況を打開する方法として債務整理という手段があります。借金を軽減できるメリットがある反面、そのデメリットについてはあまり知られていません。
債務整理をするか悩んでいる人は「家族や会社にバレる?」「債務整理はしない方がいいのか?」など疑問や不安が多くあるのではないでしょうか。
そこで今回は、債務整理のデメリットはどういったものがあるかを解説していきます。また、デメリットをカバーするための対処法や、債務整理をするメリットも紹介するため要チェックです。
- 債務整理のデメリットはブラックリストに載ること
- 債務整理する借金を選べばデメリットを対処できる
- 債務整理しないと差し押さえされることも
- デメリットを理解したうえで債務整理するのがおすすめ
債務整理の任意整理・自己破産・個人再生の手続きの違いも合わせて解説していきます。
監修者
涌井 好文
神奈川県で社会保険労務士として開業登録
以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中
現在、涌井社会保険労務士事務所代表
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目次
債務整理とは?
債務整理には、主に3つの手続きがあります。それぞれの特徴について紹介するため、基本的な知識として把握しておきましょう。
1. 任意整理
任意整理とは、債権者に将来利息カットなどを交渉し、残った借金を3〜5年かけて無理なく返済できるようにする手続きのことです。
取引開始時に遡り、利息制限法の上限金利である15%~20%に引き下げて再計算します。
なお、任意整理をして残った借金は、貸金業者と約束した支払い計画に従い、3〜5年程度で完済を目指すことになります。
弁護士が貸金業者をはじめとする債権者と話し合いをするため、裁判所は利用しません。
2. 個人再生
個人再生とは、安定した収入が見込める場合に手続きできるもので、再生計画に基づき借金を返済していくものです。
なお、個人再生では借金額が5,000万円以下の場合、最低返済額が最大で10分の1(借金額により異なる)まで減額される可能性があるため、負担を大幅に軽減できるかもしれません。
借金額を減らせる可能性があるうえ、職業制限もなく生活再建に向かえる手続きと言えます。
3. 自己破産
自己破産とは、財産がないことから借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらうことで、法律上借金の返済義務が免除される手続きです。
なお、自己破産をするには支払い不能であると認められること、そして過去7年以内に免責を受けたことがない人という条件があるため把握しておきましょう。
債務整理のなかでも、生活の立て直しを図るうえで有利な手続きと言えます。
【種類別】債務整理のデメリット
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとして、主に以下が挙げられます。
- 借金がなくなる訳ではないため返済する必要がある
- 返済するための収入が必要
- 交渉次第となるため和解できるとは限らない
- 大幅な借金減額は期待できない
- ブラックリストに載る
任意整理は借金がゼロになる手続きではなく、あくまで減額できる可能性があるものです。そのため、手続き完了後は残った借金を返済する義務があります。
また、返済するためのお金も必要となるため、安定した収入も求められます。手にしたお金は借金返済に充てることから、借金生活から解放される訳ではないと理解しておきましょう。
大幅な借金減額も期待できず、基本的には元本は減らない債務整理の種類となります。なお、任意整理は金融事故に該当するため、手続きをするとブラックリストとして掲載されます。
社会的信用を著しく欠いているため、クレジットカードや各種ローンなどで審査落ちの可能性は高いです。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、主に以下が挙げられます。
- 複雑な手続きが必要
- 返済のための収入が必要
- 借金総額5,000万円を超える場合は手続きできない
- 保証人・連帯保証人に請求がいく
- 官報に個人情報が掲載される
- ブラックリストに載る
個人再生は借金が減額される可能性のある手続きです。つまり、手続き完了後は返済の義務があるため、収入がなければ利用できません。返済能力があることは重要な条件となります。
また、個人再生をすると保証人あるいは連帯保証人に請求がいくこともデメリットです。債務者本人から借金が回収できない場合、保証人・連帯保証人へ請求することになります。
金融事故を起こしたことになるため、個人信用情報機関に登録されブラックリスト入りする、そして「官報」という国が発行している新聞のようなものに、住所と名前が掲載されます。
官報を見る人はそこまで多くはないと考えられますが、周囲にバレる可能性はゼロではありません。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットとして、主に以下が挙げられます。
- 複雑な手続きが必要
- 高価な財産が処分される
- 官報に個人情報が掲載される
- ブラックリストに載る
- 一定期間、職業制限がある
自己破産をすると、借金が全額無くなる点は大きなメリットです。債務整理のなかでも、借金の返済義務がなくなるのは自己破産のみとなります。
また、一定の財産を手放すだけでなく個人信用情報機関に登録されブラックリスト入りすることや、官報に住所・名前が掲載されるなど代償は大きいです。
さらに、自己破産をすると保険の外交員や警備員、あるいは宅建などの資格が必要な一定の仕事に手続き期間中は就けなくなります。
職業制限がある点も、自己破産のデメリットです。
自己破産すると差し押さえられるもの・対象外のもの
自己破産すると差し押さえられる財産には以下のようなものがあります。
- 不動産(マイホームや土地)
- 車
- 20万以上の価値がある財産
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預金
上記のように、原則的に価値のある財産は処分されます。
ただし、大前提として差押えの対象となるのは破産者名義の財産のみです。破産者が使用する財産でも名義が破産者以外であれば処分されることはありません。
次に、差押えの対象外となるのは財産としては以下のようなものが挙げられます。
- 差押禁止財産(生活必需品等)
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預金
- 自由財産の拡張が認められた財産
- 破産手続き後に取得した財産
民事執行法で差押えが禁止されている財産を差押え禁止財産と言い、これに該当する家具・衣服等の生活必需品は処分されずに済みます。
上記で挙げた自己破産後も所有が認められる財産は「自由財産」と総称されます。
裁判所の判断によっては、この自由財産の範囲が広げられ、処分対象に含まれる財産の例外的な所有が認められる場合があります。これが自由財産の拡張です。
例えば、持病を抱え就職において大きなハンディキャップ背負っていることで、手続き後に生活費が著しく不足する懸念があるといった場合には、99万円を超える現金が自由財産として認められる可能性があります。
出典:自己破産しても残しておける5つの財産とは? ‐債務整理弁護士相談広場
自己破産すると制限がかかる職業一覧
自己破産すると職業(資格)制限が課されると述べました。ここでは、制限される資格の一部を紹介します。
- 弁護士
- 弁理士
- 公認会計士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- 海事補佐人
- 犯罪被害者等給付金申請補助員
- 地方自治区の区長
- 不動産鑑定士の登録
自己破産中は、主に上記のような資格の取得や使用ができなくなります。
該当する資格を使用している人が自己破産をする場合には、一時的に休職するなどして資格の使用を中断しなくてはなりません。
具体的にいつまで資格制限が課されるかについても解説します。
結論から言えば資格制限が課されるのは、法律上の「復権」を迎えるまでです。復権には、「当然復権」と「申立てによる復権」の2種類が存在します。
当然復権は、破産者が自発的に行動を起こさなくても然るべきタイミングで職業制限が解除されることを言います。
当然復権のタイミングは以下の4つです。
- 免責許可が確定した時
- 債権者の同意を得て破産手続きが廃止した時
- 個人再生に移行し再生計画案が認可された時
- 免責許可が得らなかった場合に、詐欺破産罪に問われ有罪判決を受けることなく10年経過した時
多くの場合は、免責許可を得られた時点で復権となり職業制限が解除されます。申立てによる復権が可能なのは、自己破産が失敗した場合です。
「借金を完済する」か、「債権者が債権を行使せずに一定期間経過したことで借金が消滅時効を迎える」、「債権者の意思により借金支払義務が無くなった」場合には、その旨を裁判所に申立て10年以内に復権できます。
しかしながら、申立てによる復権が可能な状況は滅多に発生しません。
出典:自己破産における破産者の復権とは?‐弁護士法人泉総合法律事務所
債務整理のデメリットの対処法
- デビットカードを使う
- 保証人に迷惑がかからない借金を債務整理する
- 弁護士や司法書士に債務整理を依頼する
- 自分に合った債務整理手続きを選ぶ
1. デビットカードを使う
債務整理をすると、金融事故を起こしたことから個人信用情報機関に登録されブラックリストとなります。つまり一定期間は、クレジットカードや各種ローンなどの審査に落ちる可能性が高いと言えます。
デビットカードとは、銀行口座と紐付けることで使用した分は引き落としされる仕組みとなります。そのため、クレジットカードと違い口座にある分だけを使えるため使い過ぎを防止できるのです。
デビットカードを発行するにあたって基本的に審査は不要となるため、債務整理をしても所有できます。キャッシュレス化に対応するうえで、大いに活用できるカードとなります。
最近ではデビットカードを提供する会社も多くなっているため、ぜひチェックしておきましょう。
2. 保証人に迷惑がかからない借金を債務整理する
保証人に借金の請求が行くのを避けるには、保証人がついている債務を債務整理の対象から外す必要があります。
もしも家族や友人が保証人になっていて絶対に迷惑をかけたくないのであれば、任意整理を実施するのがおすすめです。
3. 弁護士や司法書士に債務整理を依頼する
債務整理に共通するデメリットとして、手続きが難しい点が挙げられます。金融業者や裁判所との交渉など、なかなか素人ではスムーズに対応することは厳しいです。
弁護士や司法書士に依頼することで、借金を減額できる可能性は自身でするよりも期待でき、かつ手続き完了までの期間は短くなるでしょう。
4. 自分に合った債務整理手続きを選ぶ
ここまで解説したように各種債務整理手続きにはそれぞれデメリットがありますが、自分の債務状況にあった手続きを選択することでデメリットを最小限に抑えられます。
例えば、借金の返済が困難になっているが、ローン返済中のマイホームだけはどうしても手元に残したいとします。
この場合に、自己破産を選択してしまえばマイホームが処分されるのは避けられませんが、個人再生であれば「住宅ローン特則」を活用することで、住宅ローンの返済を継続する条件でマイホームを維持できるのです。
債務整理手続きの中でどれが自分に合っているか分からない場合は、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
債務整理のデメリットに関する10の誤解
誤解① 仕事をクビになる
債務整理を理由に、仕事をクビになることはありません。
この職業制限が誤った方向へ一人歩きし「債務整理をするとクビになる」と誤解している方が多いのかもしれません。
誤解② 年金が支給されない
年金は民事執行法により差し押さえ禁止財産に該当するため、債務整理をしても支給されます。
間違った情報を鵜呑みにせず、正しい知識を身に付けておきましょう。
誤解③ 家族の財産にも影響を及ぼす
債務整理をしても、基本的に家族の財産に影響を及ぼすことはありません。債務整理は、あくまで借金をしている本人の財産に対して処分等が実施されるからです。
なお、自己破産など一定の価値がある財産を処分するというデメリットがありますが、生活に必要なものは手元に残せます。
自宅や車などは手放すことになりますが、現金99万円までは手元に残すことができるためルールを把握しておきましょう。
誤解④ 戸籍に債務整理をした記録が載る
債務整理すると戸籍や住民票に記録が残ると思っている人もいるようですが、これは完全に誤解です。任意整理の場合は、情報を記録しているのは手続き対象となった金融機関と信用情報機関のみです。
誤解⑤ 債務整理後はずっとクレジットカードやローンの審査に通らない
債務整理すると半永久的にクレジットカードやローンの審査に通らなくなる事実はありません。
任意整理であれば約5年、個人再生や自己破産であれば約5~10年間で事故情報が消去され、その後は審査に通ることも可能となります。
事故情報が消去されれば、債務整理後の社会生活における弊害はほとんどなくなります。
ただし、前述したように事故情報消去後すぐは審査に取りにくい側面があることを留意しておきましょう。
また審査に申し込む際は、信用情報機関に信用情報の開示を依頼し、本当に事故情報が消去されているか確認しておくのが安全です。
誤解⑥ 債務整理をしたら現在住んでいる賃貸物件から追い出される
債務整理すると、場合によってはマイホームに住めなくなる可能性がありますが、債務整理を理由に現在住んでいる賃貸物件から追い出されることはありません。
しかし、債務整理を正当な事由とする法律は存在しません。
公的な借金救済制度である債務整理は、債務履行が困難になった債務者の生活再建に欠かせない手続きであると考えられています。
債務者にとってのセーフティネットとも言える債務整理を賃貸物件契約解除の正当な事由として認めてしまえば、債務者の最低限度の生活を剥奪することにも繋がり兼ねません。
そうなれば法制度に矛盾が生じていることになります。
また、賃貸保証会社が契約更新審査を担当する場合には信用情報が参照され審査に通らない場合がありますが、保証会社を変更するか保証人を立てれば済むケースが多く、退去を余儀なくされる可能性は極めて低いのが実情です。
誤解⑦ 債務整理後は国内・海外旅行や出張ができない
債務整理後に国内・海外旅行や出張ができなくなることも決してありません。そもそも、任意整理や個人再生に関しては、手続き中、手続き後にかかわらず旅行や出張は制限されません。
手続きに伴い裁判を行う場合には、スケジュールの自由が利きにくくなるものの旅行や出張は可能です。ただし法律上の義務はなくても、債務整理を円滑に進めるには、旅行する際は代理人弁護士に相談するのがおすすめです。
このことは、破産法37条1項に定められています。
居住地制限が定められているのは、破産者による財産の隠匿等を避けるためです。
もっとも、破産手続き中でも裁判所の許可さえあれば居住地から移動することは可能ですし、破産手続きが終了すれば引っ越しや出張の制限は一切なくなります。
出典:自己破産をすると引っ越しはできないのか? ‐弁護士法人泉総合法律事務所
誤解⑧ 債務整理をするのに高額な費用がかかる
債務整理をするのに費用は発生しますが、決して高額ではありません。
債務整理の費用を構成するのは「弁護士への依頼費用」と「裁判所費用」の主な二つであり、各債務整理手続きの費用相場は以下の通りです。
債務整理手続き | 弁護士への依頼費用相場 | 裁判所費用相場 |
---|---|---|
任意整理 | 1社あたり5万円程度 | なし |
個人再生 | 30~40万円程度 | 30~40万円程度 |
自己破産 | 20~30万円程度 | 30~40万円程度 |
裁判所を経由せずに債権者との交渉を軸に手続が進む任意整理では、裁判所費用が発生することは基本的にありません。
弁護士への依頼費用も1社あたり5万円程度で済むためそれほど負担は大きくないでしょう。個人再生や自己破産は合計50万円~80万円程度の費用が発生するのが相場です。
そのため、50万円~80万円のまとまったお金を即座に用意しなければ手続きが実施できないわけではないのです。
誤解⑨ 2回目の債務整理はできない
債務整理は1度しかできないと思っている人もいるかもしれませんが、法律上債務整理の回数制限は存在しません。したがって、2回目以降の債務整理も可能です。
例えば、再度同じ債権者に対して任意整理を申し出る場合には、一回目よりも減額の度合いが小さくなったり返済期間が短めに設定されたりする可能性が考えられます。
2回目の任意整理は受け付けないという債権者がいてもおかしくはありません。
個人再生では、裁判所の運用によっても異なりますが、一回目の手続きよりも求められる支払能力の水準が高くなるケースが想定されます。小規模個人再生においては、債権者の同意が得にくくなるのは致し方ないでしょう。
自己破産に関しては、一回目の免責確定時から7年が経過していなければ、手続き自体は実施できたとしても原則的に免責許可は得られません。
また、一回目と同様もしくは似たような事情で自己破産に至った際には、経済的再生の見込みが薄いと判断され手続きにネガティブな影響を与える懸念があります。
出典:債務整理にかかる費用相場はどのぐらい?‐ 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
誤解⑩ 生活保護受給中は自己破産できない
生活保護中に自己破産をすることも、自己破産後に生活保護を受給することも可能です。むしろ、生活保護受給中に借金返済が困難になった場合に自己破産するのは賢明な判断と言えます。
生活保護が最低限の生活費や医療サービスを受けるための費用として支給されている以上、それらを借金返済に充てることは推奨されません。
仮に生活保護で支給された僅かなお金を借金返済に充当しても、借金を完済するのは困難でしょう。
生活保護を受給している時点で、任意整理や個人再生を実施するほどの支払能力を有しているとも考えにくいことから、生活保護中に借金問題を解消するためのもっとも現実的な選択肢は自己破産だと言えます。
デメリットがあっても債務整理がおすすめな理由
借金を軽減できる可能性がある
債務整理をする最大のメリットは、借金を減額できる可能性があることです。
任意整理・個人再生・自己破産など手続きにより減額できる金額は異なりますが、そのまま借金苦の生活を続けているよりは、人生のリスタートを切れるかもしれません。
- 任意整理:将来利息をカットされる
- 個人再生:大幅に減額される(借金の額や保有する財産により異なる)
- 自己破産:一部を除いて借金が免除される
借金があれば毎日が暗く、充実した日々を送れるとは言えません。債務整理にはブラックリストとして登録されるなどのデメリットはあるものの、借金問題解決の大きな一歩を踏み出せます。
過払い金が返ってくる場合がある
任意整理をした場合、利息制限法の上限金利(15%~20%)に引き下げて再計算をするため、過払い金があれば返ってくる可能性があります。
過払い金の有無はもちろん人により異なりますが、実は払い過ぎていたというケースはあり得るため、過去に貸金業者からお金を借りていた人は手続きをする価値があります。
借金返済の取り立てをストップできる
債務整理を弁護士などプロに依頼すると、受任通知が貸金業者に送られます。受任通知が届くと、法律上で借金の取り立てができなくなるのです。
基本的には依頼を受けた当日あるいは翌日に受任通知は送付されるため、取り立てというストレスから解放される点は大きなメリットと言えます。
借金の滞納によるリスクを減らせる
借金をいつまでも返済できず滞納すると、借金の取り立てや督促がやってきます。最悪の場合、財産を差し押さえられるケースもあるのです。
滞納から数日後 | 借金を返済するよう電話やはがきが来る |
---|---|
滞納から3ヶ月後 | 借金の一括請求を依頼される |
一括請求を無視すると | 財産の差し押さえが行われる |
こうしたリスクを軽減するためにも、債務整理で借金を減額するのがおすすめです。生活に支障が出てしまう前に、まずは弁護士・司法書士事務所に無料相談してみてはいかがでしょうか?
債務整理におすすめの相談先
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料金 | 【任意整理】 着手金:55,000円~ 報酬金:11,000円~ 減額報酬金:減額分の11% |
【個人再生】 着手金:330,000円~ | |
【自己破産】 着手金:330,000円~ | |
事務所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2丁目21−1 新宿フロントタワー 14階 |
出典:弁護士法人・響
弁護士法人ユア・エース
- 個人や法人の相談者を顧客とし、幅広い法律問題を解決してきた実績
- 専門サイト「債務整理de借金返済」のコラムや減額診断が便利
- 「年収の1/3以上の借り入れをしている」「利息分の返済だけで生活がぎりぎり」という借金の悩みに対応
- 土日祝日、24時間いつでも相談を受付可能
- 借金問題に強い弁護士が多数在籍している
弁護士法人ユア・エースは、個人や法人の相談者を顧客とする総合法律事務所です。債務整理のほかにも消費者トラブル・医療事故・事業再生倒産などさまざまな法律問題の解決に関わっています。
専門サイト「債務整理de借金返済」の運営・監修も行っており、債務整理に関するコラムをチェックできるほか、60秒でできる借金の減額診断など豊富なコンテンツを利用することも可能です。
弁護士法人ユア・エースは土日祝日でも24時間相談を受け付けており、電話やWEBからの相談は何度でも無料。また、家族や職場に知られないよう連絡先や連絡時間を指定したり、局留めで郵便を受け取ることにも対応しています。
これまで対応してきた借金の相談や問い合わせは17万件を超えていることも魅力的です。
相談 | 無料 |
対象地域 | 全国 |
対応時間 | 24時間365日 |
料金 | 【任意整理】 着手金:55,000円/社 過払い金の22% 減額分の11% |
【個人再生】 着手金:220,000円~ | |
【自己破産】 着手金:220,000円~ | |
事務所 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3−14 堀留THビル 10階(2階受付) |
出典:弁護士法人ユア・エース
債務整理に関するよくある質問
なお、相談料無料・出張相談可能など、利用しやすい事務所もあります。
また、弁護士等に依頼すると受任通知が貸している側に送られ、その時点で取り立ては法律上できません。つまり、メンタル的にも取り立てから逃れられるため楽になるのです。
まとめ
この記事では、債務整理のデメリットは何か、それを払拭するための対処法にはどういったものがあるかを紹介し、一方で手続きをすることによるメリットについても解説しました。
債務整理をすることで、社会的信用を著しく欠いてしまい、各種ローンやクレジットカードの審査には通らないと考えられます。
借金を減額できる可能性があることや、取り立てが止められる点はメリットですが、手続きによっては借金がなくなる訳ではないため、借金苦から開放されない点はデメリットです。
クレジットカードが使えない場合は、審査不要のデビットカードを利用するなど対処法があります。
記事内ではおすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介したため、債務整理を検討している人はぜひ早期解決を目指して早めに相談してみてください。
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